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2015/03/03

ゲムシタビン、ドセタキセルの適応外使用(社会保険診療報酬支払基金)

Tweet ThisSend to Facebook | by 湊川 紘子
社会保険診療報酬支払基金は2月23日、薬剤7事例の適応外使用を「薬理作用が同様と推定される」との理由で、審査上認めるとの見解を発表しました。
抗がん剤関連は以下の通りです。

・抗癌剤のゲムシタビン(ジェムザール他)を転移を有する胚細胞腫・精巣癌に対し2次化学療法として静脈内にオキサリプラチンまたはパクリタキセルと併用投与した場合
・抗癌剤のドセタキセル(タキソテール点滴静注用他)を尿路上皮癌(腎機能障害がある場合または2次化学療法として使用する場合)に対し静脈内投与した場合

詳細は下記情報をご確認ください
 (記載場所: 審査情報提供事例→提供日別→平成27年2月23日 第13次提供事例)

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